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地方公務員をしているものです。

地方公務員をしているものです。現状、私、妻、2歳の娘の3人で暮らしているのですが、3月に子供が産まれる予定です。そのため4月に妻が育休に入るのですが、私の扶養に入ると言っています。上の子の時は扶養に入らなかったのですが、育休中は給与が発生しない。手当出るけどは給与に入らないから扶養に入る。と言っています。上の娘の時のやつも申請するから確定申告書を持って帰ってこいと言われたのですが、必要なのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    たぶん税扶養のことですね。 年末調整で配偶者控除(または配偶者特別控除)というのがあるのですが、配偶者が一定の収入以下の場合に使えます。育児休業手当金は非課税なので、育休中は共働きの人でも、配偶者控除が使えるんです。 妻の収入が一定以下なら、夫の年末調整で配偶者控除(配偶者特別控除)の欄に記載するだけで、夫の税金が安くなります。 また、年末調整できなかった分(この場合は上の子の育休中の分)は、過去5年間までは確定申告で後からでもできます。それで確定申告したいのだと思います。

  • 「いつ何に使う書類なのか」もっと正確に書類の名前を聞いていただきたいところですが、公務員としてその程度の内容も理解できていないのは、大変不甲斐ないです。 奥さんの方が制度をよくご存じのようですから、奥さんの指示どおり(書類名も間違えないよう)に手続きをしましょう。

  • つまり過去にさかのぼって還付を受けるための確定申告をするという意味だと思います。できるならそうしたほうが良いと思います。

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