教えて!しごとの先生
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労働基準法違反及び、特別条項付き36協定について。

労働基準法違反及び、特別条項付き36協定について。皆様のご意見をお聞かせ願います。 当方、勤務している会社では月曜日から金曜日まで休憩時間75分で8時間勤務、プラスおおよそ隔週の割合で土曜日出勤(平日同様に休憩時間75分)が7時間45分勤務となっています。 また、ほぼ毎日2〜3時間残業しています。 労働基準法で週40時間までの労働となっていますが、土曜日の勤務は超過勤務(残業扱い)になる可能性はありますでしょうか? 平日及び土曜日の定時以降の労働は残業扱いとされています。 お詳しい方のご意見をお聞かせください。 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • 基本的には、なります。労使協定があり残業割増賃金を払っていたら必ずしも違法ではないです。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 普通の契約であるという仮定で考えます。 ①1日8時間を超えた分(仰る「ほぼ毎日2~3時間残業している」は法外残業と呼ばれ、貴方の給与の時給換算額×1.25として支給されます。 ②土曜出勤は元々休みだったと仮定すると所定休日か法定休日かにもよりますが多くは所定休日となっているでしょう。 所定休日に休日出勤した場合、×1.25にする必要性は無く×1.00の可能性もあります。契約次第です。 が、貴方が月~金の勤務とするならば、その勤務だけで8時間×5日=40時間となります。 ①の「1日8時間越え」も法外残業になるのですが、「週40時間越え」も法外残業になり、その場合は×1.25になります。つまり仮に土曜も8時間働いているとするならば「時給換算額×8時間×1.25」が支給されます。決して「土曜の8時間を超えた分が残業」ではないです。

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