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給与の未払いのことで、お聞きします。 3月15日付けで退職したのですが、3ヶ月分の給与が未払いです。

給与の未払いのことで、お聞きします。 3月15日付けで退職したのですが、3ヶ月分の給与が未払いです。倒産したわけではなく、いわゆる『開店休業』状態で、社長本人は出社せずに金策に出払っている状態が2ヶ月ぐらい続いています。社長は倒産させるつもりもないらしく連絡もとれません。 なので、労基に行っても門前払いで話しになりません。 こういう場合、給与を払ってもらうにはどうしたらいいのでしょう?

補足

質問の内容不足のこと、すいませんでした。 15日締めの25日払いで、12月16日から3月15日分までの約40万円が未払いです。 倒産されてる状態でないと、労基署は何も出来ないと言われました。同僚も同じ対応でした。 倒産させる方向で頑張っておられる管理職の方もいますが、何も変わってません。 他の同僚や先輩方は5ヶ月未払いの方もいます。 質問の順番がバラバラですが、 ご回答下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基署に行っても無駄です。 お金がないのに労基署に出頭して、勧告をだされても、支払えるはずがありません。 労基署はお金の取立てができるわけでもなく、法律に違反しているので、賃金を支払ってくださいと行政指導ができるだけです。 要は裁判をして支払命令をだしてもらえばいいんですよ。 倒産させて、未払い賃金の立替払い制度を利用すればいいと思います。

  • 給与の締日、支給日も書いてはないし、質問文だけでは、未払いの状態だとは言い切れないかもしれません。 どうして、労基に門前払いされたのでしょうか? 門前払いする理由があったからだと思うのですが・・・・ <補足について> 状態としては、かなり良くない状態です。 労基署では、「監督官」に相談を行いましたか? 窓口に座っている方の中は、行政協力の依頼を受けた社労士が座っていることも多く、社労士は役に立ちません。 「監督官」と話がしたいと言って、奥に座っている監督官を引っ張り出してください。 (監督官は、公務員なので必ず身分を証します。監督官であること、名前を確認してください。) >倒産されてる状態でないと、労基署は何も出来ないと これを監督官が言ったのでしょうか? 倒産されたら、会社の実態が無くなるので、労基署はまずもって動くことが出来ません。 確かに、倒産されてしまったら、立替え制度は使うことは可能です。 しかし、、その制度を利用する事は「労基署が動く事」には当てはまらないです。 倒産したら、労基署として具体的にどのように動けるようになるのか、突っ込んで質問をしてみてください。 ↓労働者健康福祉機構 未払い賃金の立替制度についてのURLです http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html この制度は、6ヶ月の制限期間が設けられているので、このままずるずるとされれば、回収出来ない期間が増えていくことになってしまいます。 まずは、内容証明を出し、未払金を請求し、時効を停止してください。(法的手段も辞さないとの意思表示つき) その上で、内容証明の支払期日までに支払がなければ、裁判所に訴訟の申出を行うと共に、財産の仮差押えも合せて申請してください。(保証金が必要) 仮差押えは、期日を指定することができないのですが、タイミングを見計らい、売上金が入った後などを狙って、特定の銀行口座に対して行います。 仮差押えは、会社側に未払賃金の義務がなければ、反逆されることもあります。 未払賃金が、毎月の給与の基本給などのようなものであれば安全ですが、サービス残業代となると確実に未払だと言えるだけの証拠が揃っていることが、自己保身に繋がりますし、裁判所が仮差押えを認めてくれることになります。 これを数人で行うと、まだお勤めの方の給料が出ない可能性はありますし、会社の息の根を止めてしまう決定打になってしまう可能性もありますけど・・・・・。 ただ、会社が倒産してくれて喜ぶ人もいれば、悲しむ人もいることもお忘れなく。

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  • 労働基準法の「第3章24条2賃金」で、毎月一回以上一定の期日を決めて支払わなければ ならない、とあります。明らかな法令違反なので労基所が門前払いするのは通常だと考えられません。 もう一度労基所へ行って粘ってみましょう。ただ、現実的に払うモノがなければどうしようもなかったり 労基所も日々たくさんの難題を持ち込まれ後回しになったり事の大小で対応する優先順位を 考えている可能性もあると思います。それと、在職者に優先的に給与を支払って退職者は後回しや あわよくば踏み倒そうとする経営者もいますから粘り強く交渉してください。

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