解決済み
産休は法律上取得出来る休業であり、取得に際しては例外はございません。これは母体保護を目的とした休業制度である為、労働者である以上適用されます。 ただし育児休業については、労使協定という特殊なものを締結し、さらにそれを就業規則というものに記載されておれば、1年以上働いていない人や週2日しか出社しない人は取得させないことは可能です。また有期契約職員の場合には1年以上働いていないと、前述の労使協定等関係なしに取得は出来ません(今のところは)。 入社時にサインをしたと言われている様ですが、仮にそうだとしてもそんなものは無効です。労働基準法は強行法規といい、会社と労働者との合意があったとしてもそれを理由に適用させないことは出来ません。つまり仮に訳のわからん誓約書にサインさせられたとしても、そんなものは何の効力もなく、法律上当然に産前産後休業を取得する権利があります。またつわりが酷くて出社出来ない場合もある様ですが、労働基準法とは別に、母体の保護を図らなければならない法律が存在しております。そして更に会社側は安全配慮義務というものを負っている為、健康に害する可能性があるにも関わらず無理矢理出社せざるを得ない様な状況に追い込む事は問題となる可能性があります。休職をチラつかせている様ですが、具体的には会社の就業規則を見ないことには何とも言えませんが、少なくともつわりを理由に出社が出来ない人を休職扱いにするのはいかがなものかと思いますし、そもそも質問主様は診断書等を会社に提出し、それを元に会社は休職を判断したのでしょうか? 休職の場合には給料が出ない場合もある為、勝手な休職適用は働き手にとって不利となる為認められないはずです。つまり合理的な理由が必要と言うことですね。もしそんな事がまかり通るのであれば、風邪をひいただけで休職になり、退職者が続出しかねません。 真っ当に休職が適用されたのであれば休職機関満了してもなお復職出来ない場合は自然退職ということにもなりますが、お話を聞いている限りだと、会社が一方的に言ってるだけの戯言に思えますし、もし退職にさせられても、争えば充分に勝てる可能性を感じます。 いずれにせよ、産休は権利として取得出来るので、絶対に取得してくださいね。権利として取得出来ると言うのは、裏返せばその間は働いてはいけないということです。出産は大怪我と同じレベルの負傷を負いますので、無理をなさらず、正々堂々と休んでください。
労基法的には全く問題ないです。どのあたりが引っ掛かると考えたのでしょうか?
まず、産休育休は取得しませんという契約は、当然に無効という前提で。 産前は、予定日6週前から取得できます。 なので、休暇をもらえるのはまだ先。ですが、給料は発生しないけど休むことはできます。妊娠を理由に退職させることは法律で禁じられているからです。 でも、産後もありますし、法律を守る気なんかサラサラないブラック企業よりは、安心して働ける会社を探した方が、子育てに資するのではないでしょうか。
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