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鬱病での失業保険について質問があります。以前こちらで度々彼の鬱病と鬱病からくる腰痛について質問したのですが、腰痛は一向に…

鬱病での失業保険について質問があります。以前こちらで度々彼の鬱病と鬱病からくる腰痛について質問したのですが、腰痛は一向に治らず鬱病も平行線をたどったままです…。 ちなみに双極性障害で1年半通院しています。(心療内科ですが精神科も兼用で経営されている病院です) 去年11月に小さい会社ですがやっと就いた正社員で、社長さんにもよくしてもらっているらしく、精神的にしんどかったり腰痛が酷いのに無理矢理出勤しては数日後休んでしまったりの繰り返しをしているので、本人も今の会社を辞めようか迷っているみたいです。 経緯は、会社内の人間関係(同僚、先輩)でのストレスで鬱病が発症。その後吐き気、不眠になり、そして腰痛が始まり、通院している心療内科の主治医から『腰痛も鬱病の影響かもしれない』と言われています。 一時期は自殺衝動にも駆られていましたが今は吐き気も自殺衝動もないようです。 会社内の人間関係のストレスが未だ続いている上に腰痛が酷いので1週間近く休んだり、2日休んだりというのが続いています。継続して勤務できていません。 万が一、退職した場合、この状態でも自己都合退職扱いで3ヶ月の待機期間を待たなければいけないのでしょうか? 本人は今の職場を退職したあとは、早めに次の仕事を探す気持ちはあるようです。今の職場を離れれば症状が落ち着くかもしれないから、という心境です。 ただ、休みがちのためお給料もほぼなく金銭的に厳しいため次の仕事が見つかるまでの生活費として失業保険を、と考えています。 このようなケースの場合、どうなるのか手ほどきお願いいたします。長文で申し訳ありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.【雇用保険の給付制限期間】 自らの意思で退職するなら、「自己都合」扱いになります。 但し、雇用保険被保険者期間(勤務期間のことでありません)が6ケ月以上で、心身の障害により離職した者は、特定受給資格者に該当する場合があります。 なお、特定受給資格者は、3ケ月の給付制限期間がありません。 2.【雇用保険の就職困難者】 心に障害がある者は、精神障害者福祉手帳を持っていなくても、特定受給資格者に比べて基本手当の給付日数が長い就職困難者扱いになる場合があります http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/24237 3.【雇用保険の常用就職支度手当】 再就職できたものの、再就職手当の支給要件を満たせない人は少なくありません。 ところが、就職困難者なら、再就職したときに、再就職手当の支給要件を満たせなくても、常用就職支度手当を受給できる可能性があります↓ http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/11/dl/s1126-8b_0003.pdf 4.【雇用保険の受給期間延長】 もしも、離職後、働きたいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力を失い、30日以上就くことが出来なくなった場合は、受給期間延長申請をして、治療に専念しましょう。 5.【障害者自立支援法】 病院の通院費は、障害者自立支援法で一部を公費負担してくれます。 6.【精神障害者福祉手帳】 精神障害者福祉手帳の交付を受けると、所得税、自動車税、NHK受信料などの減免を受けられる場合があります。 7.【健康保険の傷病手当】 病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられないとき、傷病手当が支給される場合があります。 なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm 8.【障害基礎年金・障害厚生年金】 初めて医師の診療を受けたときから、1年半経過したときに障害が続いているなら、障害基礎年金または、障害厚生年金を支給される場合があります。 9.【質問者さんの場合】 ●雇用保険の基本手当は、前記1~2記載の、特定受給資格者と就職困難者の両方を認定してくれるよう要望しましょう。 その際には、心の病に罹患している診断書を提出する必要があります。 ●再就職できても、雇用保険の再就職手当の支給要件を満たせなかったときは、前記3記載の、常用就職支度手当を申請しましょう。 ●離職後、30日以上就くことが出来なくなった場合は、前記4記載の、受給期間延長申請をして治療に専念しましょう。 ●家計の一助のため、前記6~8記載の、障害者自立支援法・精神障害者福祉手帳・傷病手当・障害基礎年金(または障害厚生年金)を申請しましょう。

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  • 完全に自己都合ですね。 失業保険では、会社から解雇されたり、会社の都合で環境が激変するなどで勤務不可能になった場合、会社の不法行為で勤務継続が困難になった場合などが会社都合で、それ以外は自己都合です。 というか、そもそも失業保険(失業給付金)が降りるかどうかも微妙です。 基本的に、失業給付金は「働ける意思と環境が整っていて、勤務先が見つからない」状態を保護するものですので、病気が原因だとなるとその病気が治るまでは再就職も難しい=働ける状況に無いと判断されます。 その場合は、失業保険は降りません。 やめる前に、一度ハローワークに相談に言った方が良いと思いますよ。 もしくは、役所の福祉課などに言って、生活保護などが受けられるかどうか相談してみるとかね。

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