解決済み
解雇予告手当てはいつ貰えるのですか?3月25日に解雇を申し受けました。 4月25日まで在籍、26日に健康保険証を書留で 返送します。 3月26日からは、勤務しておらず自宅待機。 もちろん、就職活動は可能。 会社の給料は、 月末締めの翌15日払い。 3月1日~25日までの賃金は、本日15日に振り込まれています。 で、 解雇予告手当ては、いつ支給されるのですか?
4月1日~4月25日までの在籍(就労なし)は、 日割り計算で5月15日に「給料」として支払うとの事。 またこれとは別に、2月1日入社(試用期間)であったが、 当方の勤務などに支障なく、円満退職なので、 会社がその辺りを汲んでくれ稟議で、 28万を退職金(非課税)として、4月21日に振り込むと言います。 解雇予告手当とは意味合いが異なるのかもしれません。
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解雇予告手当は、解雇を通知した日から実際に解雇となる日までが、30日に満たない場合、その日数分の賃金日額を受け取ることができます。 3月25日に通知して、4月25日が解雇日ならば、予告手当は受け取ることはできません。 しかし、質問から見ますと、末日締め翌15日払いなら、4/15の給与は3/26~31まで、自宅待機を命ぜられた分の手当が含まれなければならないばずです。 また、4/1~4/25の自宅待機相当の賃金は5/15に支払われなければならないはず。 そちらの賃金のほうの交渉はできると思います。 ーーーーーーーーーーーーーーー 補足の通りなら、解雇であれ、退職であれ、賃金等の手続きに問題はないかと思います。 ただ、退職金は、非課税額は勤続20年以下の場合、20万円×勤続年数(1年未満の端数は切り上げる) で、二月1日入社なら、非課税は20万円までで、8万円は課税対象ではないかと思いますが、確認されたほうがよいのでは?
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4月25日まで在籍ですから、30日前の予告ですので使用者は解雇予告手当ての支払義務はありません・ ただし、自宅待機期間は休業手当として、平均賃金の6割の支払義務はあります。 よって、退職後は賃金支払日にかかわらず労働者から請求があれば7日以内に支払う義務が使用者にあります。
解雇予告手当は、一般的に解雇予告日の翌日でしょう。
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