解決済み
こういう場合、損害賠償されますか?4月1日から入社した会社を、昨日(14日)で退職しました。というか、半分クビみたいなものです。 求人票に書かれていた内容と実際の勤務条件が異なり、また、経営者や上司がその場しのぎの嘘ばかりつく信用できない会社だと先輩社員達の話から分かりました。実際、短期間で役職付きの人たちの呆れた言動をいくつも目にして、「やっていけない」と実感した次第です。 そして昨日、機会があったので、私の直接の上司に「ストレスで体調を崩しているし、自分はこの会社で仕事を続けられそうにないので辞めたい」と告げたところ、すぐに経営者にその旨を伝えてくれました。そして、私は経営者に呼び出されて「今日付けで辞めていい。もう帰れ」と言われました。 引継ぎの途中で辞めるなんて非常識だと経営者に罵られました。元々ワンマンな経営者で従業員の回転率の非常に高い会社であれ(やっぱり辞める予定の先輩社員から聞きました)、私の行動で迷惑をかけたということは自覚しております。また求人をかけて、面接をしなくてはならないので‥ 肝心の質問ですが、私のような形で退職した場合、損害賠償などを求められたりするのでしょうか。身元保証書は提出しましたが、雇用契約書や誓約書などは渡されていないし署名していません。試用期間は三ヶ月で、それを過ぎないと就業規則を見せて貰えないそうです。私は実際に見ていません。 「希望する退職日の1ヶ月以上前に、辞めたい旨を伝えるように」とは言われていました。私が上司に「辞めたい」と打ち明けたときは、「今すぐ辞めたい」とは言っていません。明確は日付は告げておりません。 経営者がかなりお金に汚くて、最後の面接(?)で私のことを罵っていたので、そういう事もありえるのではと心配しています。 長々と読みづらい文章で申し訳ありませんが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
すみません、「損害賠償請求」です。請求が抜けてました。
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試用期間中の範囲ですから相互に認められている状況下にありますので損害賠償請求は無いとお考え下さい。 *解雇予告の必要な場合に一定の賃金保証なしの解雇は逆に会社に対して請求が可能です。 試用期間中の解雇ですが、雇用して14日以内なら即日解雇が可能です。この日数を超えた場合は労働基準法に基づいた解雇予告が必要になります。文面から日数がギリギリの限界線ですね。あなたからの退職申し出があったことも考えると厳しいですが解雇予告の適用は困難かとも考えられます。 今後、同様な問題があった場合は、知っておいたほうがよろしいかと存じます。労働基準法は一度はお読みください・・・労働者として最低限知っておくべきこともありますので・・・・。
会社が損害賠償請求できるかどうかで言えば、出来るでしょう。 請求書を送るのは誰でも出来ます。 ただ、貴方が支払いを拒否して裁判になったときに、会社側が勝てるとは思えません。
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