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不当解雇に相当するか否か教えてください。

不当解雇に相当するか否か教えてください。同じ会社で働くパートの方についてです。 Aさん(60代女性)は清掃等の業務で7年ほど勤められています。 テキパキとなんでもこなし、体調に問題なく、勤務態度はいたって真面目な方です。 ほんの数か月前、人手が足りないわけでもないのに、会社が突然に同じポジションに、Bさん(30代女性)を雇い入れました。 説明としては、「年齢的な問題もあり、何かあったときにすぐにAさんの代わりになるように」とのことでした。 そして、今日。元々働いていたAさんに対し、来月いっぱいで解雇との通達が口頭でありました。 「不景気なこともあり、同じポジションに2人も不要」との理由です。 感情的には、あまりにも理不尽と思えるのですがいかがでしょうか? ちなみに、この会社は、中小企業で社長のワンマン体質です。 すべては、社長の意向で物事が進められます。 正当な理由なく、ほぼ言いがかりのような理由で、正社員、パート、派遣に関係なく、これまで何人も解雇されています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

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    弁護士です。 不当解雇だろうと思います。 解雇理由があまりに一方的です。 解雇予告はあるようなので、手続きは一応問題なさそうです。 60代とのことなので、定年は若干気になります。

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    なるほど:1

  • 非正規契約でも、これまで何回も契約が更新されていて、次回も更新される蓋然性が高く、本人も更新という認識であれば不当解雇でしょうね 解雇には社会通念上相当な理由が必要です 理由が無ければ解雇権の乱用で解雇は無効です 労働局が労働相談していますので利用すればいいですよ その席で不当解雇の撤回や、慰謝料を求めればいいです

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    なるほど:1

  • 就業態度や勤怠など一般的に問題なく業務も問題なくこなしているのに一方的に双方合意がなく解雇することはできません。「明日から来なくていい」とか「お前はクビだ」のようなことは発言も労基法違反になるかと。 有期契約ではない前提ですので契約形態が常用の方で当人との合意がなく雇用調整助成金などの受給努力もなく単純に解雇のためというのは限りなく不当解雇にちかいと感じます。当人の証言、証拠などをもって労働基準監督署に駆け込み相談しましょう。会社としての体質改善を促すのが前提なので、ワンマン社長との戦いにしたいのなら弁護士に相談して裁判するのが筋かなと思います。

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    なるほど:1

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