産休は単胎の場合で出産予定日前6週が法律の最低限ラインですし、出産手当金もそのように計算されます。 それ以前より認めているとしたら企業努力の範囲です。 体力的に妊婦にさせるには問題がある場合は、妊婦からの申し出により配置転換をする努力義務が企業にはあります。 ただし配置転換させたくてもできない場合は(わざわざ軽微な仕事を作らなければ軽微な仕事がないなど)その限りではありません。 どうしても無理なら欠勤扱いでも良いならそのように企業に掛け合うなどする必要があります。 まぁ、配置転換をさせられない企業で「妊婦だから今の仕事を続けられません」と言われれば、ほとんどのケースで「じゃあ退職するしかないんじゃない?」と言われると思いますが。
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