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>というのも、今年の1月は別の会社でパートをしていました。手元には1月分の給与支払明細所はありますが源泉徴収票はありません。 請求しなければダメです。 >この場合、給与支払明細書ではダメなんでしょうか? ダメです。 >今日急に8日までに用意してくれと言われたのですがすぐに発行してもらえるような書類なんでしょうか?汗 「所得税法 226条」 給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない(一部略す)。 ということで年の途中で退職したときは源泉徴収票は退職から1ヶ月以内に、またそうでない場合は翌年の1月31日までに交付しなければいけないと決まっています。 ただ法律で決まっているからと言って、みんながみんな法律を守るとは限らないということです。 とぼけて中々出してくれない会社もあるということです。 ですから辞めた時はすぐに請求しなければいけません。
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