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月末が給料日で今月は休日の為、本日が給料日になるのですが1日に入ると言われました。普通じゃ無いですよね?トラブルか何かだったとしても給料日より遅れるってありえなくないですか?
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給与支給日が休日の場合、その前日でも翌日でも法的には問題ありません。ただし、一貫性がある必要があります。今月は前日、来月は翌日、というのはダメです。
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