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失業給付金についてです。

失業給付金についてです。2月に退職し、ハローワークに失業給付金の申請に行く予定ですが、退職理由は「一身上の都合」で離職票に記入されています。 実際はサービス残業に納得がいかなかったからなのですが、サービス残業は月20時間程でした。 いろいろ調べると、「残業が過去3ヶ月で平均45時間以上の場合は特定受給者に該当される。」とのことですが、このような場合は特定受給者に認定されないのでしょうか?サービス残業は法令違反と思うのですが...。 ちなみにタイムカードもなく、給料明細にもサービス残業は記されていません。 どなたかお詳しい方のご回答宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    残念ですが難しいと思います。 法律違反はお気の毒ですが、それを証明するものがなければ ハローワークで説明がつきません。 また、月に45時間という目安が示されている以上 判断基準を満たしていません。 法律違反を証明する物があれば良いのですが。

    1人が参考になると回答しました

  • 残業が過去3ヶ月で平均45時間以上の場合で特定受給者に認定されるのは、法令違反で認定されているのではなく健康障害の生ずるおそれがある為に認定されているものです。 したがって、サービス残業が月20時間程では立証する事ができても特定受給者に認定される事はないと思います。 民事上で、サービス残業分の未払い賃金の争いになると思います。

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