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失業保険の特定理由離職者のことについて詳し方いますか?

失業保険の特定理由離職者のことについて詳し方いますか?私は今回、職場のある人からのパワハラのような度重なる言動でうつ症状になり、クリニックに通院しながら3か月休職し、復職は難しそうだったので今月で退職することになりました。退職理由については会社は把握しています。例の人には注意もしてくれたようなので。 この場合、特定理由離職者に該当すると思っていたんですが、会社から送られてきた離職票の退職理由は、本人の一身上の都合によると書かれていました。これだけ見るとただ私の都合だけで辞めたような書き方です。自己都合だけど病気でやむを得ずやめることにしたのに。 これで、特定理由と認めてもらうことはできるのでしょうか? 一応、傷病手当の手続きのためにまたクリニックに行く予定ですが、診断書もあれば認めてもらえるでしょうか? ただ、診断書=働けないことを証明するものでしょうし、それだと働けることが前提である失業保険をもらうことすらできなくなりませんか? 通院と言っても薬は一切もらっておらず、休職して退職したことでストレスから離れたことで状態も安定してるためもう働ける状態です。 もちろんハローワークに相談してみるつもりですが、今すぐ知りたくて相談しました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    病気理由の退職なら失業給付の手続きの際ハローワークに伝えると医師の就労可能証明書などが渡されます。 すぐに働けると判断されたら特定理由離職者=正当な理由のある自己都合退職として給付制限は免除されます。 傷病手当金を受給しているなど医師が労務不能と診断している期間は受給できません。

  • ハローワークで求職の申し込み(基本手当の請求)を行う際に、パワハラを受けたために離職したと主張するといいです。 ただし、パワハラが行われた証拠がない場合は、特定受給資格者として認められません。診断書に基づき、疾病を理由とする特定理由離職者として認められる余地はあります。

  • ハローワークで最初に退職理由を聞かれるでしょう。 その時主張することです。

  • ハロワ手続き時に退職理由の確認が行われますので、その際に異議申立てをすれば良いかと。 休業→退職なら、就労可能証明書に医師の署名が必要になります。 また、傷病手当金と失業給付は、併用しては貰えませんので、働いても大丈夫だという医師の見解があるのであらば、傷病手当金との期間と被らないように記載をして貰いましょう。

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