>労働審判で、判決は出ませんでしたが、裁判官は会社に対して私に給 料の半年分を払うように命じ、和解しました。 当たり前です、労働審判は「和解」をするためのものであって、裁判ではないので判決はそもそも出せません。 「和解」か「決裂して訴訟へ」のどちらかの結果、です。 裁判の場合も8割は和解になります。 ただ労働審判と比べて和解額が圧倒的に大きくはなります。その分労働審判はスピード解決ですので、一長一短ではありますが。 なのでご質問のケースである「裁判」でも、一番多いのは圧倒的に和解。判決も労働者側の主張に傾向したものが多いとは思いますが、統計はありませんのでなんとも言えません。多いと言っても極端には多くないとは思います。
ID非公開さん 試用期間中の労働者の地位は非常に弱い立場 であり、訴訟を提起しても勝てません! これは、どの弁護士さんでも共通の回答が返って きます。したがって質問者様の労働審判を選択 したのは全うな選択です。 なぜなら、試用期間中に解雇された労働者が訴訟 して勝訴した例(再雇用含むなど)は判例上ない ためだからです。 近年では東京地裁本庁では地位保全仮処分も労働者 側に有利に働かない状況にあります。
「和解」に、勝ち負けは、ありません。
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