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試用期間中の解雇をめぐる裁判で労働者勝訴の場合と経営者勝訴の場合はどちらが多いですか?ちなみに私は試用期間中に解雇された…

試用期間中の解雇をめぐる裁判で労働者勝訴の場合と経営者勝訴の場合はどちらが多いですか?ちなみに私は試用期間中に解雇されたため裁判を起こし、労働審判で、判決は出ませんでしたが、裁判官は会社に対して私に給料の半年分を払うように命じ、和解しました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >労働審判で、判決は出ませんでしたが、裁判官は会社に対して私に給 料の半年分を払うように命じ、和解しました。 当たり前です、労働審判は「和解」をするためのものであって、裁判ではないので判決はそもそも出せません。 「和解」か「決裂して訴訟へ」のどちらかの結果、です。 裁判の場合も8割は和解になります。 ただ労働審判と比べて和解額が圧倒的に大きくはなります。その分労働審判はスピード解決ですので、一長一短ではありますが。 なのでご質問のケースである「裁判」でも、一番多いのは圧倒的に和解。判決も労働者側の主張に傾向したものが多いとは思いますが、統計はありませんのでなんとも言えません。多いと言っても極端には多くないとは思います。

  • ID非公開さん 試用期間中の労働者の地位は非常に弱い立場 であり、訴訟を提起しても勝てません! これは、どの弁護士さんでも共通の回答が返って きます。したがって質問者様の労働審判を選択 したのは全うな選択です。 なぜなら、試用期間中に解雇された労働者が訴訟 して勝訴した例(再雇用含むなど)は判例上ない ためだからです。 近年では東京地裁本庁では地位保全仮処分も労働者 側に有利に働かない状況にあります。

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  • 「和解」に、勝ち負けは、ありません。

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