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会社を辞めようと思っているのですが(技術職、役職なし) その際、今の会社で得た情報・技術等は辞めた後 使わない旨の誓…

会社を辞めようと思っているのですが(技術職、役職なし) その際、今の会社で得た情報・技術等は辞めた後 使わない旨の誓約書にサインせよ、と言われています。 これってしないといけない?倫理的問題は別として。特に今の会社の不利益になるような事は、 するつもりは、ないので、サインしてもいいのですが、 なんか、罰則規定とかもあって、気持ち悪いし・・・。

補足

その、誓約書は、弁護士に頼んで、本格的に作っているようなのですが・・。 もちろん、罰金等の罰則も、その中に盛り込んであります。 その上で、その書類にサインせよと・・。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    競業避止特約の効力は 1.期間 2.勤務地 3.職種 4.本人の職歴 5.地位 を考慮して、合法的と判断されれば拘束を受けます。 当然損害賠償などの制裁を受けます。 弁護士が控えていれば猶のこと その内容を吟味しなければいけません。 ◎これは同意がないと効力を持てない特約です。 それを忘れずに、会社と良く話し合いをしてください。 軽く見ると痛い目にあいますから。 --------補足 繰り返しますがサイン(同意)すればこの特約は退職後に効力を持ちます。 (退職後の話ですから当然です) 正しい情報を参考にしてください。

    2人が参考になると回答しました

  • 誰でも見られる知恵袋では具体的な内容が相談しづらいでしょうから、法テラスのご利用をおすすめします。 詳細を相談して、専門家のアドバイスを受けたほうが安心できるのではないかと思います。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/

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  • 結論から言うと、その誓約書には何の法的拘束力もありません。ので、サインした後に「使っ」たりしても、それがよほど道義的・倫理的に問題がない限り刑事罰になったりするわけではありません。 ただ、会社にとって情報は大きな武器です。妙なたとえですが、プロ野球のキャッチャーがFAなどで他球団に移籍することとおなじデメリットが発生します。ですから、元の勤め先としては、辞めていく人に一言「釘を刺す」必要があるのです。 なお、勤務先の罰則規定は退職した人には無効です、当然ながら。

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