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最賃の適用基準について。

最賃の適用基準について。我が国の最賃は都道府県別に定められていますが、適用される賃金は雇用者の所在地なのでしょうか、当該労働の発生地でしょうか。 わたくしは過去、東京本社の企業の神戸の事業所で警備員として雇われ、主に兵庫県、時に大阪府、京都府、和歌山県、愛知県へ応援に行きました。 現任研修には兵庫県の最低賃金が支払われていました。 これは契約した雇用者の事業所所在地基準ということになると思いますが、応援勤務が最低賃金で算出される場合、事業所所在地である兵庫県のものが適用されるのでしょうか、或いは労働提供地である各府県のものでしょうか。 実際には各府県の最賃よりかなり上回った額でしたが、契約事業所所在地基準ならば安い県の県境地帯に事業所を置き、地元民を雇い入れて都度隣の最賃の高い都府県に安い最賃の勤労者を送迎車で送りこむことが可能になるように思ったのですが。 ペイするかどうかは別にして、最賃の法理的には労働契約地基準か労働発生地基準のどちらが適用されるのでしょうか。 また、労働発生地基準だとした場合、県境の契約地から送迎車で移動時間も労働時間とみなして賃金を発生させれば労働発生地は契約地とイコールとなり実労働発生地の最賃に従わなくてもよくなるのでしょうか。 労務にも携わったことがあるので疑問に感じた次第ですが如何なものでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    勤務地の最低賃金が適用されます。 例外としては本社の他、他県に小規模な出張所などがありそれらと本社を一括りの事業として扱う場合は同一の最低賃金を適用することができますが、その場合は所在地の内最も高い地域の最低賃金が適用されます。 ご質問文にある高い地域で雇った労働者を安い地域に送り込むことは理論的には可能ですが、それならなぜ安い地域で採用しないのかということを考えると現実的ではないです。

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