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長文のご依頼申し訳ありません。

長文のご依頼申し訳ありません。医療関係者の方、労働問題に詳しい方にご質問です。 先日、当社の社員Kから労災事故の申し出がありました。(足首の負傷、事故から3日後に申し出あり、事故の証言者なし) 代表の私と部長で、社員Kから事故状況の聴き取りをしたのですが、不自然な点が多くありました。また、今回負傷した箇所と同じ箇所で、過去に受診歴はありますか?との問いに対して、受診歴はない。ここ数年病院に行ったことすら無いとの回答でしたが、他の社員からは以下の①〜③の内容の話を聴きました。 ①1年程前に社員Kに付き添い、首の痛みでB病院に行った事がある。 ②その際に社員Kより『担当医が以前から痛めている足首の手術をする決心がやっとついて来院したのか?と間違われた』と発言した、 ③社員Kから『このあたりの病院で、社員Kの足首を治せるのは私しかいない。』『足首の手術をする場合の費用は、約10万円かかる』と担当医に言われたと具体的な話もしてきた。 聞き取りをしたのちに社員KからA病院の診断書が郵送で会社に届きました。 会社側は、社員Kが労災保険の不正受給(以前から痛みがある箇所を労災適応で治療)をしようとしている疑いがあると判断し、現在調査中です。 上記①〜③の内容と併せて数々の不自然な点があるので、私と部長立ち会いのもと社員Kと受診歴があるとされるB病院で再度診察して頂こうと考えています。 (就業規則に会社指定の病院て上司立ち会いのもと受診してもらう場合があると記載あり。また社員Kのサインがある事故受付内容の書面にも同様の記載あり。) B病院で再診して頂く場合、社員Kの同意が必要かと思いますが、本人が同意し再診した際には、担当医にカルテの開示を求める事は出来るのでしょうか? また社員K本人の為にも不正を未然に防ぐ方法はありますでしょうか?(社員Kは不正は無いとの一点張りですか、事故15時間後、当社の防犯カメラに事故前と何ら変わらない、全く不自由ではない社員Kの姿が映っています。※その後にギプスで足を固定していました。社員Kは懲戒処分を受けた2日後に懲戒処分を受ける15時間まえに事故をしていたと申告してき、急に明後日から約1ヶ月程度勤務出来ないと申し出てきたので、何か関係があるかもしれません。) ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労災認定は労働基準監督署が行うことですし、B病院での再診を求めるのではなく、「(労災事故があったことが)事実として確認できていないことから、請求書への事業主証明をしないことと判断した」といった内容で証明拒否理由書(宛先:○○労働基準監督署、事業主所在地、事業主名、労働保険番号を記載)を本人に交付し、労基署に対しては会社の意見(下記参照)を申し出ておけばいいのではないでしょうか。 労働者災害補償保険法施行規則 (事業主の意見申出) 第二十三条の二 事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。 2 前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとする。 一 労働保険番号 二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 三 業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害を被つた労働者の氏名及び生年月日 四 労働者の負傷若しくは発病又は死亡の年月日 五 事業主の意見

    知恵袋ユーザーさん

  • 結論から言うと書いてあることすべて、する必要がありません。 労災申請をすれば、労働基準監督署がその人の健康保険使用履歴を過去10年分程度(または以上)、閲覧して調べます。 なので本人が嘘を言っても既往歴は確実に知られ、もし労災の認定基準から外れるなら、認定されません。 なのでご質問の内容は「後ほど労働基準監督署が行うことを、そんな権限も無いのにわざわざ先にしようとしている」だけです。 しかも例えあなたや御社がそれを無駄にしてなにかしら「結論」が出ても、それは労災保険申請上、なにも関係ありません。 「会社がそれは不正だと判断したので、労災申請させません」という私的制裁を加える権限はありませんし、いくら会社がそう言っても会社を飛ばして申請自体はいくらでも可能ですし。 労災になるかどうか、不正かどうかは唯一「労働基準監督署」のみが決定できることであり、既往歴の確認やカルテの開示などは当然ながら労働基準監督署が審査時に行う事です。 かなり「いらぬ心配に無駄な時間を掛けようと」しています。

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  • 最後の >また社員K本人の為にも… 以降の意味が分かりません。 K本人の為にと言うのは、事を荒立てずKに不正を認めさせ、穏便に済ませたいという事ですよね? なのに既に懲戒処分にしているですか? カルテの開示、立ち合いの元で再診など御質問なさっていますが、それをせず既に懲戒処分を下しているのですか?

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