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病院勤務するものです。

病院勤務するものです。病院勤務2年目の者です。 夜勤に入り始めてから基本給より3万円ほど給料が減るようになりました。 理由として夜勤手当がでないことにあります。 勤務者なら理解あると思いますが、給料が上がる基本が手当と残業です。 夜勤に入ることで明けと合わせて二日分の日勤業務が無くなり、残業がその分減る且つ手当はなしです。 22:00〜5:00までの夜間勤務分の日勤1.25倍の給料はですが、それもせいぜい日勤1時間分くらいの稼ぎにしかなりません。 夜勤は月に3回〜5回あるのですが、夜勤に入る分損する計算になります。 労働基準的には夜勤勤務のお金は出してもらってるので問題ないんでしょうが、夜勤手当がでないのって普通なのでしょうか。他の病院形態を知らないので質問させてもらいました。ちなみに、技術職で看護師ではありません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    書いてる意味が少し理解できないところが私なりにありますので関連性ということで書きますのでね、参考にしてください(一応総合病院を傘下に持つ医療法人の統括事務長であった経験からです) 貴方は、正規雇用職員さんということでよろしいですよね すなわち一応月給は決まってるということでね 病院などのように、正規社員さんが夜勤に入ることは、看護師さん、技術職員さん、特には事務員さん、が交代制で設定されますよね 1か月の勤務表【シフト表)で週1程度にそういうことがあると思います 書かれたように、夜勤の場合は【多くの病院では】夜勤手当ということで、○千円/1回払われてます、 これは、あくまでも特別手当ということでなくって、深夜勤務割増金、などを払う代わりのものです この場合は 夜勤手当>該当深夜割増の割増分 でないと違法となります ただ、この夜勤手当が払われないなら22~5は+25%の賃金が払われればいいですね、 ただ、少し条件がありますが、 このように二日間にわたる場合は、夜勤の入りの日の勤務となります 2日連続して働いて1勤務ということです 【あなたの勤務で書きますと=休憩は考慮せず】 夜勤に入る時間から22時までは8時間以内なら賃金の支払いはありません(給料で払われてる)夜勤に入る時間~実働8時間は1日分の勤務ですよね それを超えますと、実は残業扱いとなり割増賃金となります そのうえで22~5時は深夜割増となります そして、残業扱いになるのは、日勤勤務が始まる時間までです こういう形で、正規採用職員さんは給料計算をしますね ただ、こういう計算は人によって給料も違いますので、また夜勤回数も違ってきますので、多くの病院は夜勤手当1回〇円という定めをしてるのですね どうも、その3万円と書かれてるのが腑に落ちません 一度、シフト表、給与明細(夜勤が始まる前と現状)、労働契約書、をもって、労基で詳しく計算してもらえばいいですよ

    知恵袋ユーザーさん

  • 技師のタグイは有り余っているから、イヤなら辞めろ。ということでしょ。

    ID非表示さん

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