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退職時の有休消化について。

退職時の有休消化について。転職に合わせて先日より有休消化期間に入っていますが、前職で40日以上の有休が溜まっている為、転職先よりなるべく早い入社・勤務開始を求められています。個人的には11月1日から入社・勤務開始がキリが良くベターかと思っているのですが、使いきれない有休に関して ・こちらの意思で有休休暇の返上(買取りは求めず)をして退職日を早める事は可能でしょうか ・もし両社の了解を得て有休消化期間中に転職先で勤務を開始した場合、自分がやるべき手続きはどのような物がありますか 何卒よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・こちらの意思で有休休暇の返上(買取りは求めず)をして退職日を早める事は可能でしょうか ↓ 「既決事項に対して退職者自らが変更を申し出ること」について、会社側が遅める先例も早める先例も作りたくない場合は却下でも仕方がないです。 何より「転職先の意向に合わせての都合」を退職先(特に上司)が快く思うわけないですから、ダメ元レベルでの申し出になりますね。 ・もし両社の了解を得て有休消化期間中に転職先で勤務を開始した場合、自分がやるべき手続きはどのような物がありますか ↓ 転職先で「了解を得る」相手と社会保険関係の事務担当者はおそらく別部署の別人物でしょうから、(悪い意味ではなく)連絡疎通を欠いたままの事務担当者が「この人、まだ退職先に籍残してるじゃないですか!」と騒ぎを起こす可能性がなくはないです。 新環境で不慣れななりに、自ら連絡しておく必要があるかどうかについて、転職先の「了解を得た人物」に了解と同時に確認しておきたいです。 「それはこちらに任せておいて」という場合でも、実際にトラブルになるケースがあるんです。事情説明でたちまち収拾するにしても… ※その他のことは転職先事務方の求めに沿わせてくださいますよう。間を置かずに移籍する転職者として、自発的にやらねばならないことは何もないんです。

  • >>こちらの意思で有休休暇の返上(買取りは求めず)をして退職日を早める事は可能でしょうか 退職するにもいろいろ事務員の方がする手続きがありますので、 嫌味を言われるでしょう。 が、 可能か不可能かは、あなたの現職の会社の社員規則の 「退職を求める場合は〇か月前までに」 をクリアしていればできる…としか言えません。 予想ですが、日程的に考えると無理なのでは? >>自分がやるべき手続きはどのような物がありますか ん? 新しい就職先での雇用契約書のサインとか、 健康保険証に必要な情報の提示、 交通費(定期など)の申請。 ぐらいでしょうね。 現職の方で、あるかどうかはわかりませんが、 強いて言うなら、退職金掛け金協会への申請かな。

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