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会社の残業についてですが、8時から17時までの勤務後、30分は仕事をしても残業にしなくていいという法律があるので残業扱い…

会社の残業についてですが、8時から17時までの勤務後、30分は仕事をしても残業にしなくていいという法律があるので残業扱いに出来ないと会社に言われました。 そんな法律は本当にあるのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    そういう法律は現存しませんよ 働いたものは、必ず払われないとだめですよ 会社の承認云々でなくって、上司が働いてるのを現認(確かに働いてる)のであれば、それは払う必要がない 会社が言うのは、一か月の残業数を合計して1時間未満の端数が出たときは、労使協定があるという前提で30分以上は1時間に、30分未満は切り捨てれるということを言ってるのかな~って思いますよ だからその協定があれば30分働いたら1時間の残業がもらえることになるよ。29分以下はカットだけどね ただ、毎日30分はカットではない(一か月合計だよ)

    ID非公開さん

  • 就業規則に会社に報告しない残業は認めないと、 条文があるなら、法律でなく就業規則違反です。 残業されるなら、一言お話が必要のようです。

  • 私の知る限りありません。

  • 厚生労働省の通達で、「1ヶ月における」時間外労働、休日労働および深夜労働のそれぞれの時間数の合計に1時間未満の端数があれば30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げることは認められています。 あくまでも1か月単位の合計で端数が出た時に四捨五入が許されているだけであって、1日単位で30分未満を切り捨てることは違法です。

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