教えて!しごとの先生
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直前のシフトカットについてです。 閲覧ありがとうございます。

直前のシフトカットについてです。 閲覧ありがとうございます。勤務の直前にいきなり「客が少ないから」という理由でシフトを大幅カットされ、一日実働8時間の所が1時間だけ出勤という形になりました。 これは休業補償が出る、という解釈でよろしいのでしょうか? ちなみに今の状況も載せておきます。 ・派遣からの紹介で派遣先の直雇用という形になっていますが雇用契約書は派遣側と結んでおります、給与は派遣先からの支払い。 ・一日の出勤のうち実働8時間が通常ですが1時間だけ出勤というのが気に掛かる(一応出勤はさせてるから問題無いと言われそうで不安)

補足

また休業補償が出る場合「職場から休業補償など出ないぞ」と言われた場合の返しも教えて頂けたら幸いです。

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回答(2件)

  • 使用者の責に帰すべき事由による休業なので、使用者はあなたに平均賃金の6割以上を休業手当として支払う義務があります。(労働基準法第26条) 8時間勤務の予定で1時間で返された場合は、休業手当の額からその1時間分の賃金を引いた額が支給すべき額となります。 問題は、質問のケースで「使用者」が誰なのかです。(派遣先なのか派遣元なのか)

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  • 雇用契約を結んでいるは派遣元だが、給与は派遣先から? それってどう言う事です? 派遣先とは雇用契約を締結していないと言う事ですか? 1日の所定労働時間が8時間と言うのは何で証明できるのでしょうか? 派遣先と雇用契約を結んでいないなら、労働条件通知書も発行されて無いと思うのですが。

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