教えて!しごとの先生
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退職について。

退職について。今日(10/3)勤めている会社を退職希望、12月末を退職日にし、それまでに有給消化したい旨を伝えました。上司から、さらに上の上司に報告したところ、人が足りないから12月までは出勤してもらうと返事が来たと言われ、近々面談をすることになりました。 12月末で退職、それまでに有給消化はできないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • おそらく、年内一杯までは出勤してほしいということでしょうから、来年1月以降に有休消化をして退職というのが、上司の希望なのではないですか? すなわち、実際に出勤しなくても退職日は有休消化後になります。 ですので、12月末にどうしても辞めたい、そして有休を全て消化したいのであれば、相談時に話してください。 あと、双方歩み寄って、円満にね!

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  • 法律で有給は、労働者の権利として認められています。 会社も、法律を知らない(ありえないですけど普通)、あるいは知っていて、わざとすっとぼけてる場合、あなたも知らなければ、会社の言いなりになるしかありません。 調べればすぐにわかることを、知恵袋などに質問するのではなく、自分で調べて確認することをお勧めしています。 損をするのはあなたです。 人がいないのはあなたには関係ない、会社の管理者のマネジメント能力の欠如ですから、あなたが不利益を被る必要はないです。

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    ID非表示さん

  • 有休は本人の権利です。 会社は、会社都合で労働者に対し有休の取得を拒否することはできません。 有休以上に休んだら給料が支払われないのと逆に、有休内で労働者がどのように休もうが自由です。 まして質問者様は退職される身です。 約3ヶ月前に申し出ているのですから、しっかり有休を使いましょう。 まして次のこともあります。 準備もあるのだから、断固たる意思で言いましょう。 認めてもらえないなら人事或いは労基に行くだけです。 私が前に勤めていた会社でも、やはり若い子が辞める時に部長から有休の消化を拒否されていましたが、本人自ら人事に掛け合って、人事から部長に有休消化を認めるようにとお達しがきてました。 なので、質問者様もしっかり使って次に備えましょう。

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  • 時季変更権っていうものを行使できますが、退職者は別です。 退職日の期限が決まっているのであれば別扱いとなり、有給を取るのは労働者の権利です。 人員を理由にそれを拒否することは困難となります。 もう一度有給は労働者の権利で退職日が決まれば時季変更権は無効だと訴えてみてください。 それが難しいなら別の手段を選ぶしかないと伝えて、労基に相談しましょう。 有給を会社の権限で使えなくするのは犯罪です。

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