なり得ます。 【配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避】 被保険者の配偶者がその事業主から通勤が不可能又は困難な事業所へ転勤又は出向を命ぜられ、或いは再就職のために、当該配偶者が住居を移転することとなった場合において、被保険者が当該配偶者と同居を続けるために住所を移転することとなった場合において、被保険者が当該配偶者と同居を続けるために住所を移転することとなったが、その結果、移転後の住所地から事業所への通勤が不可能又は困難となることにより離職した場合に該当します。 とのことです。 転勤辞令などを提出する必要があります。
なるほど:2
なるかもしれないし、ならないかもしれない。ハローワークにお尋ねください。
< 質問に関する求人 >
フルタイム(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る