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休憩時間の確保については、労働基準法第34条におて「労働時間が6時間を超えて8時間以内の場合は少なくとも45分」および「労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも60分」と定められています。 ↑例えば、労働時間が6時間5分の場合も45分の休憩を与えるべきでしょうか?
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「与えるべき」ではなく「与えなければならない」です。選ぶ余地はありません。
>労働時間が6時間5分の場合も45分の休憩を与えるべきでしょうか? 会社側が、労働時間を6時間5分と評価するのなら、 45分の休憩は必要です。 たとえば、シフトが10:00~16:00で、 タイムカードの打刻時間が10:00~16:05だったとして、 16:00~16:05の5分間を、会社がどう判断するか。という話かなと思います。 仕事をしていた(=労働時間)と評価するのか、 トイレに行っていた or 同僚としゃべっていた or タイムカードの順番待ちをしていた(=労働時間と評価しない)のか。 労働時間と評価しなければ、実働は6時間ジャストですので、 休憩も不要です。
なるほど:1
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