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雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金に関する質問です。 以前、友人が個人事業主として緊急雇用安定助成金を不正受給をし…

雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金に関する質問です。 以前、友人が個人事業主として緊急雇用安定助成金を不正受給をしようとしましたが、心改めて未遂で終わりました。その友人が新しく会社に入り、その会社もコロナの影響を受け雇用調整助成金を申請したらしいのですが、従業員である友人の前の件が勤めてる会社で発覚したそうです。 その友人だけが不支給になったらしいのですが、この場合 事業主や役員として今後5年間支給されなくなるのではなく、従業員として働いていても支給されなくなるのでしょうか? 私も事業主なので、参考にさせていただきたく質問させていただきました。 ご回答宜しくお願い申し上げます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あり得ない案件です。 不正受給をしようとした人が従業員になり、 その人が雇用調整助成金の支給対象にならない。 雇用調整助成金は会社が従業員に休業手当を払った後に申請し、 国から会社が貰うものです。 その人が支給対象にならないというのは会社が損をするだけです。 会社には過失がないにもかかわらず、会社だけが損害を被るというのは意味不明です。

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