解決済み
失業保険中のアルバイトについて。現在 失業保険受給中で、支給日額は5243円です。前職を辞めてから時給950円のところでアルバイトをしているのですが、失業保険受給がはじまってからは、1日6時間を週1ペースで働いています。 しかし、来月のシフトが少し削られて、1日5時間勤務になってしまいました。 失業保険受給中にアルバイトすると、全額支給・減額支給・支給なし、のパターンがあるのは存じているのですが、この場合はどれに該当しますか?また、1日何時間勤務までなら損にならないでしょうか? ちなみに前職での賃金日額は7569円です。 計算が苦手&システムがよく分かっておらず申し訳ないですが、心優しい方どなたか回答お願い致します、、、。
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先の回答は間違えています。 週20時間超えてしまう、また、31日以上の就業見込みの契約だと、雇用保険に加入しなければいけないので、就職扱いになり、支給は打ち切りです。 一日の勤務時間が4時間超えた日は先送り、4時間未満の日は減額です。 あと細かいパターンは、しおりをお読みください。 自分はバイトしなくても、おなかいっぱいなので、あまり調べる熱意がないです。
週20時間未満で、時給950円なら、減額もなく支給されます。 週20時間を超えると、減額はされませんが、支給が先送りになります。(つまり給料をもらっている間は支給されません。) また、ハローワークが「就職」と判断すると、受給資格を失います。
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