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残業代の計算方法についてです。

残業代の計算方法についてです。会社の給与規定に準じるのはわかっています。 しかし初めてのケースなので、戸惑っています。 朝出勤後、徹夜して翌日夜帰宅した場合、残業時間計算は どうなりますか? 例 18日 8:35 出勤(帰宅せず徹夜) 19日21:00 退社 18日 8:35~18日22:00 普通残業4.25時間 (通常勤務8時間) 18日22:00~19日9:30 深夜残業11.5時間 19日 9:30~19日21:00 普通残業2.5時間(通常勤務8時間) (当社、始業時間 9:30) 上記計算で大丈夫でしょうか。 労働基準法では、週40時間を超える時間は残業。 22:00~5:00までは深夜残業で、残業25%と深夜25%=50%割増 ですが、この場合は翌9:30まで50%の方がいいのでしょうか? ポイントは、連続勤務時間について何か規定があるのかどうかだと思うのですが・・・・ 給与関係に詳しい方、よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    行政通達で出てますよ。 2暦日にまたがるときは、業務開始の時間が属する日の勤務となり、翌日の始業時間までが1勤務となります。 つまり18日の勤務は18日の8時35分から19日の9時30分まで、 19日の勤務は19日の9時30分から19日の21時までとなります。 それぞれの日について実労働時間が8時間を超える分は25%の割増が必要です。 深夜は22時から5時の労働に対してつければ大丈夫です。 ただし、これを超える基準で支払うことは可能ですし、もし就業規則等でこれを超える基準を定めている場合は規則の通り支払う義務があります。 (もしも基準に満たない規則の場合は規則のほうが無効とされ、法律の基準が適用されます)

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