教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

父が病気休暇となりその間は、傷病手当を頂いていました。 その後、会社から言われ、復職可能診断書を会社に提出しました。 半…

父が病気休暇となりその間は、傷病手当を頂いていました。 その後、会社から言われ、復職可能診断書を会社に提出しました。 半年が過ぎますが、仕事が貰えずにいます。やはり、復職可能診断書を提出した後は、傷病手当は請求できないのでしょうか?

107閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。 これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。 支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

    続きを読む

    なるほど:1

  • 傷病手当は雇用保険の給付であり、失業していないと支給されません。 傷病手当金のことなら、健康保険の被保険者であって、私傷病の療養のため労務に就くことができない期間について、1年6ヵ月を限度に支給されます。

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#休みが多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる