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130万の壁 パート

130万の壁 パート年収計算についてなのですが、最終的に130万位内であれば良いのは1〜12月の給料だとは知っているのですが、自分のとこはその月の20締めで、次の月の5日に振り込まれます。 つまり12月分は1月5日に振り込まれます。 この場合、計算するためには11月分(12月5日に振り込まれる分)なのか12月分(1月5日に振り込まれる分) どちらを参照すれば良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。

補足

皆様ありがとうございます。 補足も読んでいただくとありがたいです。 130万の壁ですが、給与明細を見ていると昨年は10月20日から11月20日分(12月5日支払いですね)その分に プラス12月中頃にもらえる賞与で、この時は103万の壁だったのですが、 越えておらずそこでリセットされており、11月20日から12月分20日分(1月5日支払い分)からまた新しく本年累計課税対象額としてカウントされていました。 ということは間違いなく12ヶ月分となると今年も12月5日及び賞与までがそのカウントする金額ですよね? また月に108333円超えてはならないというのは一度でも越えたらどうなってしまうのでしょうか? 前にコロナの影響でお金が出たことがあったのですが、その時に110000万までいってます。 今回ももしかしたらいってるかもしれません… よろしくお願いいたします。 一応時間が相手の補足になってしまったので、これを踏まえて新しく質問もさせていただきます。

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1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    昨年11月21日から、今年11月20日に勤務して分です。 とにかく今年振込されたお金だけを考えてください。いつ勤務したかは関係ありません。 その例で言うと1月分の給料ですけどね。12月勤務分ですが、給料としては11月12月でもないです。

    1人が参考になると回答しました

  • 健康保険の扶養は一般的には年収130万円未満です。 ただしその年の収入が年収130万円未満ならいいということではなく、月収108,333円以下であることも要求されることが一般的です。 質問者様が加入しているのが(少数派のようですが)その年の収入が130万円未満ならいい、という健康保険組合ではないならあまり関係ないと思います。

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  • >最終的に130万位内であれば良いのは1〜12月の給料だとは >知っているのですが、 それは、税金の計算のお話です。 社保扶養は、通勤費込み毎月108333円以下の見込みです。 扶養範囲内の確認では、通勤費を確認する会社は少ないですね。

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