参考までに 都道府県管轄で取扱いが変わりますので、あくまでも参考まで 原則、領収書の再発行は禁止されております。これは、不正請求防止の為です。 一方で労災に請求し、一方で税務申告時に医療費控除で提出する輩がいる為です。(ある意味脱税行為となります) 病院側が再発行ができないと言っている以上、無理だと思いますので 病院側へ労災様式第7号の医師等の証明願い時に ・⑳療養に要した費用の額の記載 ・裏面の療養の内訳及び金額 をしっかり記載してくださいとお願いしましょう。 否定されたら、領収書再発行できない場合、役所より記載するように指導を受けたといってもいいと思います。 後、証明を頂きましたら、所轄労働基準監督署へ直接持参し、領収書の件を丁寧に説明すれば問題ないと思われます。 監督署もレセプト請求の精査する必要がありますので、問題ないとおもいます。
「領収書紛失届」を提出すれば大丈夫だと思いますが、会社管轄の労働基準監督署にご相談ください。
領収書がないのでしたら無理です。 そういう法律なので、勉強料だと思って我慢するしかないでしょう。
< 質問に関する求人 >
病院(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る