解決済み
労働基準局が父親の会社に入ってきて 昭和などんぶり勘定をしていたので 残業時間を割り出しなさいと言われました。父親の言い分は、残業も込み込みでの基本給にしていると。確かに、基本給が39万にプラスどんぶり勘定で残業手当として3万にして支給している明細でした。 実際に私が残業時間を割り出したところ、30時間から40時間ありました。 この場合、みなし残業として認めてもらえないのでしょうか?
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みなし残業代(固定残業代)を利用するのであれば、あらかじめ労働契約書等で、例えば「基本給40万円(うち、30時間分の残業代として10万円)」のように定めておく必要があります そうでなければ、正確な残業代の算出はできません 基本給39万円に対して残業代が3万円では、少なく見ても11時間分程度にしかなりません
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