教えて!しごとの先生
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2022年10月からの社会保険加入条件101人以上のビルメンテナンス中小企業に勤務しています。

2022年10月からの社会保険加入条件101人以上のビルメンテナンス中小企業に勤務しています。社長より社会保険料を負担したく無いので現状2名で病院の電話交換を請け負ってるのを3人にして加入条件対象から逃れるので現在の年収110万円から35%減収になると告げられました。病院からの請負契約金額は上げて貰えないので嫌なら辞めろとも、社会保険料など無駄な経費は払えないと。私は現状のパート収入と僅かな年金で生活しているので納得も生活も出来なくなります。国保や国民年金など支払っているので来年からは社会保険に加入出来るかと期待していたのですが弁護士さんにお願いする費用もままならないです。これは労働契約法とは別の問題なので労基監では対応出来ないと言われました。どの様な社長に対する対抗手段があるか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けたら幸いです。このまま辞めるのは悔しくて悲しくて戦いたいです。

補足

戦う方法が法廷ならとことこんやるつもりです。残り少ない人生、悔しさでいるのは耐えられません。法廷で負けるなら納得が出来ますが先ずは自分で戦います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >これは労働契約法とは別の問題なので労基監では対応出来ないと言われました。 労働契約の問題ですよ。 社会保険に加入できる・できないというのは二次的なものであり、そもそもあなたが戦わなければならないのは現在の年収110万円から35%減収となることについてです。 電話交換を2名で担当していたものを3名にすることにより、あなたの労働時間が減らされることで収入が減るのだろうと思いますが、労働者側が一方的に不利になる変更は使用者側の権利の濫用となる可能性が高く、電話交換業務を3名体制にしなければならない理由、あなたの収入を35%カットしなければならない理由、これに正当性がなければなりません。もちろん社会保険料負担を回避するためというのは正当な理由にはなりません。 労働契約の変更は労使で合意することが原則です。 社会保険の加入の可否はとりあえず置いておいて、労働条件の不利益変更についてきちんと戦うべきですね。

    なるほど:1

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