解決済み
雇用契約書についてです。 今の職場を退職しようと考えています。雇用形態は正社員、6年勤めました。 私が入社した際、雇用契約書には5年以上勤務した場合退職金を支払うとありました。ですが最近入社した新人に退職金について聞いてみるとその新人の契約書には退職金は出ないと明記されていたようでした。 いつ内容が更新されたかこちらは全く関知していない事だった為驚きました。 私が退職した場合、私が入社した当時の契約書に基づいて退職金は支払われるのか、それとも今の更新された内容に基づくことになって支払われないのか、どちらになるのでしょうか?
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雇用契約書で、退職金を支払うとなっていれば、会社は支払う義務があります。多分、会社は、就業規則で支払わないと記載されていると主張すると思います。雇用契約書と就業規則の内容が異なる場合は、就業規則が優先されますが、雇用契約書の方が優位な場合は、雇用契約書が優先されます。 労働契約書(雇用契約書)と就業規則の優位性を参照してください。 更に、就業規則が会社の都合の良いように勝手に変更されているのではないかと思います。就業規則の変更に関しては、労働基準法第106条に定められています。変更に際しては、労働組合又は過半数労働者の意見を聴いて、ハローワークに退出する時に、その意見を添付しないといけないと定められています。もし、この手順を踏んでいなければ、その変更は、無効です。 会社に対して、就業規則の最新版を見せてもらうように要求してください。 会社によっては、それは㊙扱いという会社もあると思いますが、それは労働基準法違犯です。 労働基準法第百六条では、就業規則に関して社員への周知義務が課されています。会社は、就業規則の閲覧要求を拒否できません。 お勤めの会社は、ブラック企業と思われますので、何か揉めそうな気がしますが、揉めた時に、労働基準監督署に訴えると言えば、何も言わなくなると思います。労働基準法違反をしているのは、会社ですから、労働基準監督署の調査が入れば、困るのは、会社と思います。 更に言えば、就業規則がいつでも閲覧できる状態になっていなければ、それも労働基準法違反です。 労働契約書(雇用契約書)と就業規則の優位性 https://roumu.com/archives/qa/104810-2 労働基準法の変更手続き (法令等の周知義務) 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 就業規則の変更手続き (作成の手続) 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
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