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私は今社会保険に入っています。今年の6月に籍を入れて7月から扶養には入ろうと思っています。

私は今社会保険に入っています。今年の6月に籍を入れて7月から扶養には入ろうと思っています。 そこで質問なんですが、扶養にはいると年間103万円をこえると旦那から所得税?かなにかが引かれてしまうと聞きました。 この場合1月~6月までのお給料も103万円にカウントされてしまうのでしょうか?それとも7月から12月の中で103万越えなければいいのでしょうか? わかるかた教えてくださいm(__)m

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回答(1件)

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    給与所得の考え方としてはその1年間でみるので月は関係ないと思います。7月から扶養に入ったとしても、それは仮の扶養であり、今年の年収が103万円を超えることが確実であれば扶養に入ったとしても奥様の給与を申告した段階で外されてしまいます。社会保険料などのこともあるので場合によっては次年度から扶養になられたほうがいいかもしれませんね。 わかりやすいお話をすると子供が生まれた場合、その年の1/1に生まれても12/31に生まれても、その年1年分の扶養控除をご主人は受けることができます。この場合、前年度に無かった扶養家族が一人増えたのに今まで前年度同様の源泉徴収税額だったので年末調整(確定申告)などで還付金ができる(または増える)などの現象がおきるのです。 余談ですが、昔の人は「12月(特に末)生まれは親孝行だ」なんて言ったものです。1年分扶養控除を得したような気持ちになるからです。 長くなりスミマセン。。。 結果、扶養になってからの収入ではなく、月はどうであれ、「年収」ということが答えですのでご注意を。。。

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