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労働条件通知書、雇用契約書の提示なし、36協定違反もしているのですが、労基に相談したら、罰則や指導は無いと言ってましたが…

労働条件通知書、雇用契約書の提示なし、36協定違反もしているのですが、労基に相談したら、罰則や指導は無いと言ってましたが、怠慢ですか?それとも退職が決まってる場合とか零細企業の場合は、免れるのですか?

補足

労働基準監督官に申告する際、どんな資料(証拠)が必須ですか?電話やメールでも大丈夫ですか? また、労働基準監督署に相談しに行きましたが、 相談に乗ってくださる職員全員が労働基準監督官なのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 労働条件通知書は雇い入れ時に書面で交付することが義務付けられており、指導するとしても「次回の雇い入れ時以降は…」ということになるし、36協定を逸脱した時間外労働の業務命令があったとしても支払われる割増賃金は正しく時間外労働の業務命令をした場合と同じなので、申告したところであなたにとって金銭的利益もないし、以後の労働条件が改善される訳ではないので意味がないということは言えます。 怠慢の可能性はもちろんありますが、上記のことが上手く伝わらなかった可能性もあります。 労働基準監督署で労働相談に応対する人は一般的には労働基準監督官ですが、大きい署であれば労働局の相談員や行政協力の社労士のケースもあるし、小さい署なら他の担当官のこともあります。

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    なるほど:1

  • 退職間近でしたら実名で情報提供という手もあります。 時間はかかりますが何時か指導が入る可能性0ではあり ません。

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  • 労働基準監督官の人数に対して、会社の数が多すぎるんです。 したがって、調査するにしても優先順位があります。 提供された情報に信憑性があり、かつ重大な法令違反を行っているのならば、会社の規模や質問者様が退職間近であるという理由で動いてくれないということはないと思います。 最初にどのような証拠が必要なのか電話で聞くのはいいと思いますが、労基に動いてもらいたいのであれば ・直接労基に出向く ・実名で申告する ・最初から「相談」ではなく、「申告」ですと言う この3点が大事です。 あと、私の経験上なので間違っていたら申し訳ないですが、受付の相談窓口で最初に対応するのは労働基準監督官ではありません。 労働基準監督官は奥で仕事しています。奥の人と話すためには「申告です」といきなり言って下さい。

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  • 労働者であれば労働基準法の対象です 少なくとも、労働基準監督官に申告すれば調査は行われます そこで違反が認められれば、申告人についての指導はされます

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