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残業手当の計算には精皆勤手当は含めるが、単純に1時間単価の計算には精皆勤手当ては、控除してよいですか。どなたか教えていただけませんでしょうか?
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法令で決まっているのは、法定労働時間を超えた場合の割増賃金に関してですよね。 少し視点を変えてみて、時間給の方がいて、精皆勤手当も出ている場合、法定内の残業をした場合に、時間給+αで支払うかどうかを考えると分かるかと思います。 つまり、控除しても問題は無いと言う事。
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