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有給休暇日数について Googleで調べたら、法律上、2年6カ月→12日有給がとれるとなっていました。

有給休暇日数について Googleで調べたら、法律上、2年6カ月→12日有給がとれるとなっていました。過去の知恵袋を参照すると、会社の規定によると回答している人がいました。法律上の定められている有給の日数より、会社規定の有給日数の方が下回る場合もあるんでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    有給休暇日数の基準は、 半年以上勤務で10日、1年半で11日、2年半で12日と以降1年ごとに 1日づつ増えて行きます。 これが最低基準んですのでこれ以下の企業は有りません。 週間の労働時間や労働日数が有る基準以下の労働者はこの有給休暇 日数以下の基準も有ります。 5日、6日、6日~~~などです。

  • 有給休暇の付与日数は、労働基準法39条で、全国どこの会社も同じ労働日を休暇として利用できます。 ただし、出勤率が、1日でも不足は付与0です。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html これに書かれた数字がどこの会社へ転職しようと同じになります。 年次有給休暇は国家の法律である労働基準法39条で決められた制度です。 会社独自の休暇制度は別の制度です。

    続きを読む
  • 労基法で定められている有給付与日数を下回ることは出来ません。下回るというのは、労基法以上の付与をしていて、それを全日数出さないという意味ならあるかもしれません。

  • 会社の規定が12日を上回るならその日数、そうでないなら12日になります。下回る場合は違法であり、その場合は12日取ることができます。

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