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過労自殺したら、それは会社に殺されたも同然ですよね。この場合、法的に、被害者及びその遺族が報われる方法は無いのですか?あ…

過労自殺したら、それは会社に殺されたも同然ですよね。この場合、法的に、被害者及びその遺族が報われる方法は無いのですか?あれば、その法手続きの仕方も含めて、教えて下さい。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①労働者災害補償年保険法 ・葬祭料、葬祭給付 賃金によりますが、50~100万円給付されます。 ・労災就学援護費 ご子息の学費を援助する給付です。 ・遺族補償年金 世界一手厚い保険給付と言われています。金額は、賃金やご遺族の人数などによります。受給者は1名ですが、その方が死亡した場合には第二順位の方に転給されて、孫が18歳になるまで給付が続きます。 ・主な給付は以上です。労災は会社の責任なので、通常は、手続きは会社の労災担当が行います。中小やブラック企業の場合には、労基署で書類を入手する必要がある場合もあります。書類には、ご遺族の記入欄と会社の記入欄があります。 ・労働時間など、労働基準法、労働安全衛生法違反などがあれば、ご遺族の訴えがなくても、上司や会社が処罰される場合があります。 ②民法 労災保険法は会社の無過失責任を認める法律ですが、他の法律では、会社の責任を追及する手続きが必要になります。 ・民事訴訟により、損害賠償請求を出来ます。会社は、「自殺は、本人が行った行為であり、会社は意図していない」としてメンツをかけて、最高裁まで争う場合が多いので、ご遺族のご苦労はとても大きいと思います。 有名な電通事件では、裁判が迅速化して、3~5年で、1億6千万円の賠償額がルーチンのように報道されています。 ③刑法 遺族が報われる方法ではありませんが、労働災害に、業務上過失致死傷罪が適用される場合もあり得ます。過労自殺で適用された事例はないと思いますが、悪質な場合には警察に捜査をお願いすることは出来ると考えます。 個人的には、殺人罪なのではないかと思うぐらいに悪質な事例もあります。 ④その他、市役所や社会福祉団体などのホームページに、各種支援制度の記載がある場合もあります。

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  • おかしな論理だわー 亡くなった人は報われない、すべて自分で幕を閉じてしまったのだから。 遺族も報われない、なぜなら金をもらおうが、謝られようが経済が少しだけ良くなるだけの残念さと後ろめたさ、(止められなかったのに金をもらえる不自然さ)を感じるだけ。 報われる方法は無いが、恨みを晴らす方法として法に頼る事は出来そう。 大金の判決結果を得ようとかの目的なら、偽物の被害意識であるなでもある。

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  • 公的な救済としては、労働基準監督署に対して労災保険の遺族補償給付を請求することができます。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-7.html ただし、一定の遺族に限られますし、請求について労働基準監督署から否認されればそれまでです。審査請求(異議申し立て)することも可能ですが、先の決定を覆すだけの証拠の提示や、新たな事実の開示などが必要です。 ちなみに、私の場合は審査請求を断念しました。 なお、民事的には、会社や自殺に追い込んだ本人に対して、損害賠償請求や慰謝料の支払いを求めて裁判所に提訴することができます。

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