解決済み
残業代は1分単位で出さないと違法みたいですが、以下の場合はどうですか?「賃金計算期間で合計し、30分未満の端すうがあるときは、15分未満は切り捨て。15分以上は30分に切り上げる。」
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残業時間の端数処理は『基発150号』で労働局長名で通達されています。 賃金の締め日で、残業時間も締め切られて集計されます。 1分単位で集計され、30分未満は切り捨て、30分から1時間未満は1時間に繰り上げます。 これが残業時間の計算になります。 ご質問は採用されません。
なるほど:1
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