解決済み
ISO9001の内部監査では適合性と有効性を確認する事になりますが、有効性が低い場合は是正処置が必要になるのでしょうか?適合性に対しては決められた通りに出来る様に直して、再発しないようにすれば良いのだと思いますが、有効性で指摘があった場合の是正方法のイメージが出来ません。 それとも、有効性に関しては指摘するだけで、是正要求は無いのでしょうか。
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「有効性が低い場合は是正処置が必要になる」かどうかは、貴社の定めた基準とルール次第です。JIS Q 9001:2015の9.2.2には「遅滞なく適切な修正を行い、是正処置を行う」とされているだけです。 そもそも、有効性とは「計画した活動を実行し、計画された結果を達成した程度」(JIS Q 9000:2015 3.7.11)なので、計画自体が無謀だったり、その目標が達成の根拠の乏しいものだった場合は、とられたプロセスに対して是正処置を施しても意味がありません。そして、多くの場合、ニーズや願望を目標と見誤ったために、達成した程度が計画されたものに及ばない結果を引き起こします。
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有効性が低いというのは、ルール通り実施されていないのが見過ごされている、チェック機能が弱い、ということでしょうか。 であれば、チェックの仕組みを是正しなければいけません。 ルール通り行われていて記録もちゃんと残っている。でも人に頼る仕組みになっていて、いつかヒューマンエラーが起こる、という場合は要望で済みます。
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