あなたが雇用保険に加入していて、失業保険がもらえる事を前提にコメントいたします。 既に退職しているのなら、以下の3に該当すると思いますので、ハローワークでそれが認められれば「正当な自己都合退職」となり、3ヶ月間の給付制限なしで失業保険がもらえるでしょう。 ================================== 平成5年1月26日付 職発第26号通達 1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合 2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合 3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合 4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合 (以下省略) ================================= またこれから退職するのであれば、今回の雇用保険法改正で、あなたは「特定理由離職者」に該当するので、条件さえ満たせば「解雇・倒産での退職者」と同じ扱いを受けることが出来ます。 ↓特定理由離職者について参考にして下さい。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html#a1 ↓失業保険(=基本手当)については参考にして下さい。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
配転命令を拒否したとして退職を余儀なくされたということですね。会社の就業規則に配転命令を拒否すれば解雇になると明記されているのでしょうね。一応、判例では、業務上、配転の必要がある場合であっても『労働者に、通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせるものであるとき』には、その配転命令は権利の濫用として無効になります。(東亜ペイント事件最高裁判決)あなたの家庭は親御さんの介護があるから、遠方の転勤は拒否するしかないという点で上記の判例の事情に似ています。雇用保険はもちろん加入されていますよね?もしかしたら、あなたの方から退職を申し出た形にされる可能性があります。解雇でないと会社都合になりません。もし、会社から退職願いの提出を求められても提出してはいけません。もし、離職票が会社都合になっていた場合、申し立てはできます。
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