解決済み
第三者行為災害について業務中、認知症の人から社員が首を絞められるという事故がありました。 加害者の保護者は過去にも何度もこういった事例があったらしく、 一度は治療費はすべて支払いますと言われました。 しかし、首を絞められたものですから簡単には治らず、 病院を3度変えて、治療を続けていました。 すると加害者側の保護者が弁護士を立てて来て、 これは労災に出来るのではないかと主張してきて、 実際に労基署に確認を取ったそうです。 すると労基署からも、これは労災に当たるのではないかと言われました。 そうすると、治療費は労災保険から降りることになります。 加害者がいて、一度は治療費を払うと言ったにもかかわらず、 労災保険で治療費が下りたら、 加害者側の賠償責任はゼロになるのでしょうか? 労災保険は、企業が支払って積み立てたある意味税金と同じようなお金のはず。 治療費は本来加害者が負担して当然と思うのに、 加害者が負担せず、税金から払われると言うのが腑に落ちないのですが、 これが現状の法律、という事でしょうか。
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今回は、第三者行為災害に該当してくるものと言えますが (もちろん断定はしません) 第三者行為災害としては扱わない事案となります。 その前に、少し保険の話をします。 ご存じのとおり保険というものは、少ない掛け金で高額な賠償金を自分に替わって補償してくれるものです。 あなたが交通事故で100%過失の交通事故を起こした場合、 ケガをした相手は、あなたに直接賠償請求できます。 でも、おそらく あなたは迷わず自分の任意保険で相手に支払うことと思います。 もちろん加入している補償額を超えたらあなたに直接請求がきますが。 労基法は、 業務災害について労働者の災害補償を補償し続けることを義務付けています。 労働保険が強制保険なのは、 会社に労働保険料を支払わせ 従業員の業務中の怪我について 労災保険という制度を利用することで労基法上の義務を免除し、 その後の金銭的な負担は国が補償します。 というものです。 これは労働者保護の目的もありますが、 高額な賠償金の支払いで 会社の倒産を避けることにもつながっています。 相手が弁護士を立てて、労災を使えるなら使ってほしいというのは 保険のしくみからして決しておかしなことではありません。 話を戻します。 第三者行為災害であっても、第三者行為災害として扱わない事案には 認知症患者、園児、要介護者などがあります。 職業上、患者さんが突然暴れてケガを負うことは当然あり得ることで、 施設利用者でもある彼らの管理者は、 施設長だったり病院長だったりするという考えの元、 求償(相手に損害賠償請求)しない事案とします。 看護師が患者さんが暴れてケガをするたびに、 患者さんが国から損害賠償請求がされていては、 病院は評判を落として潰れてしまいます。 あなたが相手に損害賠償を請求し、金銭を受け取ることは可能です。 損害賠償金等を受領したということになりますので 今回は 診療費を相手から受け取れば 診療費は労災から支給しない、ということになります。 二重で補償が受けれないのも保険のしくみの一つです。 慰謝料は労災にはありませんので 別に請求することは可能ですよ。
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