労災保険は、「症状固定=治癒(元の状態に戻らなくとも)」なので、逸失利益についての補償はありません。また、最低限の補償にすぎません。なので併存が認められています。
全く別物だからです。 労災保険は「受給する権利」が最初からあるもの、です。 これの受給には会社の過失の有無などは全く考慮されません。 会社になんの過失が無くても、労働者の権利として受給できます。 要は「廊下で勝手に滑って転んで、ケガをした」だけでも受給可能です。 ですが民事賠償請求は「請求して、争って、得られるもの」です。 そのためには会社の過失があったことや、その証明も必要です。 こちらは「廊下で滑ったのは会社の日々のメンテナンスが怠慢であったからであり、証拠はこれです」という争いをせねばなりません。
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