解決済み
傷病手当中の途中退職の手続きについて。 6月中旬からうつ病で休職、そこから傷病手当受給中の者です。勤務先から8月中旬で復帰出来ないなら退職を考えてほしいと遠回しに言われました。今の状況ですとおそらく8月の職場復帰は難しく、8月末で退職になりそうです。 この場合、8月中旬以降の傷病手当の手続きは自分でしなければならなくなるのでしょうか? 手続きが結構大変だと聞いたので… また、退職した事で受給額などは変わるのでしょうか? 詳しい方教えていただけたら助かります。
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>「この場合、8月中旬以降の傷病手当の手続きは自分でしなければならなくなるのでしょうか?」 条件を満たしていれば、退職後も引き続き傷病手当金を受給できます。これを【継続給付】といいます。継続給付の条件は以下の3点です。(受給期間は1年6ヶ月間) ○健康保険法による被保険者資格(任意継続期間を除く)が1年以上継続していること。(当健保組合の加入期間が1年未満であっても、直前の健康保険の喪失日と当健保組合の取得日とが同日であれば通算することができます。ただし国民健康保険など法律が異なる場合は通算されません。) ○退職日まで受けていた傷病手当金の期間が1年6ヶ月に満たないとき、退職後引き続き同じ病気で働けないこと ○退職日に労務不能により休業していること (出勤すると傷病手当金はもらえなくなります。) 退職後は、会社の所在地を管轄する協会けんぽの都道府県支部へ自己申請となります。 余談ですが、退職後、傷病手当金を受給できる人は、雇用保険の失業手当も受給できると思いますが、残念ながら傷病手当金と失業手当は同時に受給することができません。(失業手当の支給条件の中には、「すぐに働ける状態であること」が入っているからです。) そのため、退職後は傷病手当金の支給を受けながら療養し、体調が回復して仕事に復帰できる状態になったときに、失業手当を受給するというのが理想です。 ただし、失業手当の受給期間は(基本的に)退職後1年間です。(この1年間に申請をすればいいということではなく、この1年間にもらい終えるということです。1年を過ぎると支給がストップされますので、注意が必要です。) したがって、仕事に復帰できる状態になってから安心して受給できるように、ハローワークで「受給期間の延長」手続きをするのを忘れないようにしてください。また、退職後は在職中と同様に医師の証明が必要になります、但し、会社の証明は必要有りません。傷病手当金(継続給付)の申請は、会社の所在地を管轄する協会けんぽの都道府県支部へ自己申請となります。退職前、保険証を返却する前にコピーをして返却してください。(継続給付の申請で保険証番号が必要になります) >「退職した事で受給額などは変わるのでしょうか?」 退職後の継続給付は在職中は受給していた傷病手当金と同金額になります。したがって、医師の指示通り通院されて医師の証明を貰い申請してください。なお、通院が途切れと、医師も判断が難しく医師の証明が書けない場合がありますから注意してください。
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