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委託契約に関する質問です。 仲良くしている友人から相談を受けたのですが、わからないことだらけなので、詳しい方に助け…

委託契約に関する質問です。 仲良くしている友人から相談を受けたのですが、わからないことだらけなので、詳しい方に助けを求めます。かなり拙い文ですがご容赦ください。ことの顛末を説明します。 彼女は個人事業主として、とある会社と契約し、委託ドライバーをしておりましたが、体調不良や精神的な弱さを理由に欠勤が続いていました。 その後1ヶ月と少しで辞めてしまいましたが、半月程は出勤していたため、給料が振り込まれるのを待っていました。 退職してから1ヶ月弱が経ち、会社の方からメッセージが届いたのですが、当日欠勤のペナルティで、給与を差し引いても十数万円の請求が来ました。半月働いたのに、逆に十数万円請求されました。 個人事業主として契約した際に、欠勤するとペナルティが発生する旨を説明された上で契約書にサインしたようなのですが、彼女はそれをよく理解しておらず、欠勤する際にもペナルティの件については一切会社側から説明されていなかったようです。むしろ、明日も明後日も休んでいいよと連絡が来たようで、ペナルティのことなんて頭になかった彼女は、精神的に病んでいるのを理由に欠勤を続けていました。 また、個人事業主として働いていましたが、シフト制・給料はドライバーとして荷物を届けた数による出来高制・休み希望を出して休む 等の、ほとんど雇用契約のような実態でした。 労働基準監督署は、実態を見て労働基準法が適用されるかを判断すると耳にしました。 ここでいくつか質問です。 ・ペナルティを払う義務はあるのか ・個人事業主に労働基準法は適用されないが、こういった実態であれば適用される可能性はあるのか(労働基準監督署に相談したとして、動いてくれるのか) ・偽装請負に該当するのか ・契約段階で理解していないまま契約した場合、契約を取り消すことができるのか 上記に4点について詳しくお聞きしたいです。 長々とお粗末な文が続きましたが、何卒よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    書いてある業務内容ですと、業務委託に当たると思います その場合、契約書に従うことになります つまり、契約書にペナルティについて書かれていれば支払う必要がありますし、契約解除も解除についての規定に従うことになります

    ID非公開さん

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