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コンビニエンスストアのアルバイトをしていたのですが

コンビニエンスストアのアルバイトをしていたのですが2回目の遅刻をして、今日はかえっていい、そしてもう来なくて良いと言われました その日は何も言わず帰りました 本当に申し訳無いと思っていますしもう迷惑をかけるのもよくないのでやめたいと思っています 病気のせいにするのも良くないですが、諸事情で改善不可だと判断したうえでの決断です 病院で遅刻したというわけではありません ですが、不当解雇にあたり、30日分の平均賃金を支払う義務が〜だったり60%の賃金を〜だったりという情報を見ました 私の場合、どのような対処になりますか? すでに15000円分の労働はしていますのでそちらは受け取る予定です 次のシフトは翌日なのですが行かなくても大丈夫なのでしょうか? また、辞める有無を連絡すべきでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 店側に聞いて、まず「もう来なくていい」が解雇にあたるかどうかをはっきりさせる必要があると思います。 解雇であって、それが有効に成立することを質問者様も認める場合、店側は30日前の予告、もしくは日数に対応する解雇予告手当の支払いが必要となります。 この支払いがなければ法律違反となるため、労基に調査に入ってもらえます。 ただし、雇われてから14日以内である場合は、予告も予告手当の支払いも不要です。なくても法違反とはなりません。 解雇であって、質問者様が不当解雇(=解雇無効)だと主張したい場合は、裁判を起こすことになります。 解雇権の濫用と認められた場合、解雇無効となります。実際、2日遅刻したことを理由に懲戒解雇するというのは、ちょっと厳しすぎる気もします。 ただ、裁判には多額の費用がかかりますから、勝っても元は取れない可能性が高いです。 次に、店側が「解雇ではない」と主張してきた場合、退職勧奨なのか、休ませたのか、単に強く注意しただけなのかが問題となります。 退職勧奨の場合、強制力がないので、従っても従わなくても構いません。ただ、解雇の時と違って予告や予告手当の支払いは必要ありません。 退職勧奨の場合、自己都合退職と異なり、失業手当の給付の際、少しだけ要件が緩和されることがあります。 単に休ませた場合、店側は、既にシフトが入っていた日数分、休業手当(平均賃金の60%)の支払いが必要となります。 解雇でも休業手当が問題となるケースがあります。30日前に予告し、解雇日までの間を休業期間と設定された際は、その分の休業手当を請求可能です。 また、不当解雇を争う場合で、解雇無効と判断された場合も、店側の都合で休んだものとして休業手当を請求できるケースがあります。 単なる注意の場合は、特に何も法的拘束力は生まれません。真摯に反省している態度を見せ、関係の再構築に励むか、退職して新しい働き口を探すかのどちらかとなるでしょう。 今後のシフトに入るかどうかはお考えになった上で判断されるといいかと思いますが、もし辞めるのであれば一報入れるのが筋でしょう。

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  • 来なくていい・・・でお帰りになり辞めますは自己都合退職になります。 雇用主から解雇を直接言い渡されず、 御自分で退職をお選びは、自己都合退職になります。 不当解雇など、貴殿の投稿文だけでは見当たりません。 働いた賃金は支払って戴けます。

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  • 働いた分の給与はしっかり受け取ってください。それは権利ですし、支払われないと違法ですから、アルバイト先も支払うと思います。 あなたが「辞めたい」と思っているなら、解雇ではなく自己都合の退職です。 その場合はその旨をしっかり伝えるべきです。 そうではなく、反省して今後も続けたいのに、アルバイト先が「あなたには信用が無いので辞めていただく」と言う場合は、 「遅刻2回が正当な解雇理由と言えるかどうか」裁判等で争って、もし「不当だ」と認められれば、お書きになってようなことを損害賠償で支払わせることが可能です。 要は、「不当かどうか」「解雇が有効かどうか」を決めることができるのは裁判所だけ、ってことです。それ以外は例え労働基準監督署でも決めることは出来ません。 尚、もしこれが雇用から2週間以内の出来事なら、「勤務態度」を理由に雇用契約の解除はなんら違法性に問われません。

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  • 「今日はかえっていい、そしてもう来なくて良いと言われました」 「その日は何も言わず帰りました」 辞めるつもりで帰ったのなら、働いた分だけの給料を受け取って辞めればいいです。 辞めるつもりがなかったなら、そこで帰るべきではありませんでした。 シフト予定があるなら、あらかじめ電話で伝えるべきです。 なお、今回のケースで、現時点では「不当解雇にあたり、30日分の平均賃金を支払う義務が〜だったり60%の賃金を〜だったり」ということはあてはまりません。

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