教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

職業安定所(ハローワーク)にて、失業保険の基本手当て申請する際、障害者(就職困難者? )ですと、失業日の過去12ヶ月以内…

職業安定所(ハローワーク)にて、失業保険の基本手当て申請する際、障害者(就職困難者? )ですと、失業日の過去12ヶ月以内で6ヶ月間雇用保険加入していればOKとのことです。そこで、自分の場合、更に過去24ヶ月に遡ると、加入期間が12ヶ月になります。 この場合、給付日数が大きく変わってくると思いますが、過去12ヶ月、もしくは過去24ヶ月、どちらで算定されるのでしょうか? 各ハローワークによって判断が異なりますか? ご教示いただければ幸いです。

続きを読む

41閲覧

回答(2件)

  • 失業保険の基本手当ではなく雇用保険の基本手当です。 「失業日の過去12ヶ月以内で6ヶ月間雇用保険加入していればOKとのことです。」 2つ間違っています。 ・1年以内に6か月ではなく、2年以内に12か月です。それは一般の人と違いはありません。会社都合の退職(特定受給資格者)や、病気を理由とした退職等(特定理由離職者)の場合に 過去1年間に6か月で認められるようになるのも一般の人と同じです。障害が悪化して働けなくなった、異動を命じられた仕事が障害のために困難なので退職したというような場合は特定理由離職者になり過去1年に6か月でも認められるようになります。 ・12か月(6か月)加入すれば良いのではありません。雇用保険の被保険者期間が12か月(6か月)必要なのです。雇用保険の被保険者期間とは雇用保険に加入したうえで11日以上賃金を支給された月がひと月です。ここでいう「月」は暦の月ではなく、退職日から遡ってひと月づつ区切った月です。ひと月まるまる区切れない場合はひと月とは計算されません。 「給付日数が大きく変わってくると思いますが」 給付日数は過去の雇用保険の通算した加入期間で決まります(こちらは被保険者期間ではなく加入年数です)。辞めた会社の加入期間だけでなく、その前の会社で加入した期間も合計します。ただし ・1年以上間が空いた場合はそれ以前の加入期間は合計できません。 ・過去に基本手当を受給した場合はそれ以前の期間は合計できません。 就職困難者の場合 加入期間が1年未満の場合(特定受給資格者、特定理由離職者に限ることになりますが):150日 1年以上の場合:300日(45歳未満)か360日(45歳以上) です。

    続きを読む
  • 給付日数に関わってくるのは、雇用保険の通算の加入年数です。 加入年数と、受給資格の判断に使われる(過去2年に12ヶ月)雇用保険被保険期間は違います。 障害者手帳持ってるのですか? 需給申請時に、障害者手帳を取得してないと、就職困難者にはなりません。

    続きを読む

    ID非表示さん

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる