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過剰労働、残業賃金カット、突然解雇‥‥ 主人の会社は株式会社になってますが、社会保険、雇用保険には加入していない個…

過剰労働、残業賃金カット、突然解雇‥‥ 主人の会社は株式会社になってますが、社会保険、雇用保険には加入していない個人経営の外構屋です。 社員は4人です。 最初の面接で『残業手当てはつかない』と言われました。 たまに残業があるのかとは思っていましたが、拘束時間は置き場に7:00集合して(たまに早出有り)片道平均一時間~一時間半の移動を経て現場に到着し、定時は18:00位まで。 それから置き場に戻り、帰れるのは19:30~20:30。 ひどい時は20:30位まで残業させられ帰宅が22:00になることも‥‥ 昼休みも食事程度で、体は疲れきってしまっている毎日でした。 もちろん残業、早出手当てはつきません。 会社で一番年上の主人は、従業員同士で愚痴などをこぼしていたそうですが、すると今日突然『会社の方針(考え方)に合わないみたいなので明日から来なくていい』と言われました。 私が以前美容室に勤めていた時同じようなことがあり、1ヶ月分の給料は保証してくれるのかと思い1ヶ月後美容室に問い合わせると『そんな義務はない』と言われ、労働基準局に問い合わせたら『来なくていいと言われた1ヶ月前に言ってくれれば‥‥』と言われた経験があります。 早速週明けに相談に行った方がいいですか? 行くとどんな対処をして頂けるのですか? 愚痴をこぼした程度で突然解雇の正当な理由になるんですか? せめて1ヶ月分位請求出来ないでしょうか? 5月末に子供が産まれると言うのに困っています。 労働基準法に詳しい方や同じご経験をお持ちの方。 よろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    別の質問にも回答している者です。部分的に同じ経験あります。 さて、そもそも社会保険(雇用保険含め)に加入していないこと自体が、会社として問題です。 法人なので、適用除外でもなんでもないので、ありえません。 が、中には加入していない会社って結構あるみたい(お金がないとか・払いたくないとか理由はいろいろ)ですが、社労士がうまーく社会保険事務所にごまかしてたりすることもあるようで、そういう社労士を私は許せません。 あと、あなたが労働基準局に問い合わせをしたときのことですが、単なる労働基準局の怠慢です。相談とかはいくらでもきいてくれますが、動くとなるとなかなか動いてくれず、弁護士を通してつつくと早いっていう、なんとも頼りにならないと所です。1か月前であろうが多分動いてくれなかったでしょうね。 ですが、とりあえず、早めに相談しに行って、労基署の対応次第では、弁護士に頼むことも考えた方がよいでしょう。そうすれば、その場合、、え~っと、出勤時間の記録ってつけてますか?残業代が出ないことも考慮すれば、解雇予告手当だけでなく、未払い賃金としてサービス残業分を払わせることも可能かと。一連の出来事を書面にしておき、解雇を言い渡された時のことも詳細につづっておくとよいでしょう。 ただし、必ずしも弁護士にお願いする必要はありません。逆に着手金や報酬金でもらえるはずの金額より高くついたら意味ないですから。 愚痴をこぼして解雇、は正当な理由ではないです。

  • 別の質問に回答したものですが、単純に一か月分の給料ではないみたいです。 私の場合はパートなので、正社員の方と計算式が違うらしいですが、 3月に解雇と言われたので、過去3ヶ月(12月・1月・2月の給料を合計して出勤日数で割り、その60パーセントの額に30日から解雇予告期間を引いた日数を掛けた金額が解雇予告手当てだそうです。これは時給のひとの場合ですが。 私は二つの労働基準監督署に相談しました。 1つは本社を管轄している監督署に電話で相談し、自分が勤めていた事業所を管轄している監督署に出向いて相談しました。 どちらも親切に教えていただけました。申告の場合は管轄しているところしかだめですが、相談は近くの監督署で良いそうですよ。 本社を管轄している監督署は、会社側が支払わないときや、提示してきた額が不当なときは、調査に入ってくれるといっていました。 ちなみに私は雇用保険は入れると言われ、他の仕事やめて移籍したのに、雇用保険の手続きもしてもらえず、そのまま解雇って。 パートには雇用保険掛けてないって。週20時間以上働いているのに。 そんな嘘をつく会社もありますよ。 早く電話で相談したほうがいいと思います。

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  • 一日有れば数件の相談窓口へいけます。(電話予約すれば)・・・とりあえず電話相談ですね、労働基準監督署・労政事務所・労連等の労働組合窓口へ 労基署も人により差が激しいです。ある意味相談商売ですね、複数の所に相談するとよりよい結果が得られます。

  • 不当解雇かどうかの判断は監督署ではできません。 そんな審査機関ではありません。 監督署ができるのは、30日前に解雇予告ができているかどうかで、即時解雇であれば平均賃金の30日分以上の賃金を支払う必要があります。 不当かどうかというのは、裁判所か労働局企画室に行ってください。 美容室の件はよく分かりませんが、来なくていいと言われた1ヶ月前には行きようがありませんよね。 即時解雇であれば、平均賃金の30日分以上を支払わなければ、解雇の効力が発生しません。 ただし、会社が30日前に予告したと主張すれば、水掛け論で終わります。

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