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コンビニエンスストアの雇われ店長って労働基準法の管理監督者といえるでしょうか?これまでにこのケースの

コンビニエンスストアの雇われ店長って労働基準法の管理監督者といえるでしょうか?これまでにこのケースのコンビニエンスストアの雇われ店長って労働基準法の管理監督者といえるでしょうか?これまでにこのケースの判例とご存知の方いますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    使用者、つまり会社と一体の存在かどうかが判断基準です。 採用・解雇の権限があるか、自身の出退勤を管理されていないかがポイントですね。

    知恵袋ユーザーさん

  • 労働者の雇い入れや退職、その他営業に対して、権限を持っているか。 全て本部が権限を握っている場合は、 管理監督者とはいえません。

    知恵袋ユーザーさん

  • 弁護士会館に相談にいけよ。 やとわれだろうがなんだろうが店長って言う時点で管理監督者だと思うけどね。

    知恵袋ユーザーさん

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