教えて!しごとの先生
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退職を促されました時の対応を教えて下さい。

退職を促されました時の対応を教えて下さい。半年ぐらい鬱で休職をしています。 私は復職を目指して療養していたのですが(傷病手当金をもらっています)、 昨日人事と会うことになり、回りくどい説明の中、 3月末での退職を促されました。 自己主張できれば良いのですが、言いたいことは言えず。 (それができれば鬱になっていないような気もしますが。) 退職願を提出するように言われましたが、 一夜明けて冷静になると、おかしな話だと思い始めました。 私一言も「退職したい」とは言っていません。 退職を希望していないのに、なぜ退職願を提出しなくてはいけないのでしょうか。 退職願を提出するということは自己都合扱いになるということですよね。 今回の場合、会社都合だと思うのですが、その辺りはどうなのでしょうか。 (まだ退職願は提出していません。) あと、3月末いっぱい退職ということなのに、4日前に退職を促すというのもおかしくないですか。 規定は存在はするとは思いますが、会社の休職満了期間がいつなのか知らされていません。 規定も手元にないので、不明です。 本来会社が退職を勧告するのは1ヶ月前までですよね。 退職金はわずかながら出すとは言っています。 本当は何ヶ月か先に(夏になるまでには)復職したいのですが、 この先もめれば、復職しにくいと思います(冷たく扱われるなど)。 それならせめて、私が退職したいのではないのですから 会社都合ということにできないかと思います。 ちなみに会社都合だと再就職の時に不利になるなどありますか。 退職ということになったら、傷病手当をしばらくもらい、 その後失業保険をもらおうかと思っています。 それであれば、会社都合にわざわざする必要もないのでしょうか。 長文で申し訳ありません。よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    通常は、就業規則で、勤続年数に応じた休職期間が定まっており、「休職期間が満了しても復職出来ない場合は、自然退職(または解雇)とする。」と規定されているはずです。 従って、まず、休職期間の確認と休職期間満了時に復職出来ない場合に自然退職となるのか解雇となるのかの確認が必要です。 自然退職というのは、定年、死亡等就業規則に規定される事由による退職のことをいいます。自然退職では、原則として「退職願」の提出は不要です。 退職勧奨は、あくまでも勧奨ですから断ることが出来ます。「休職期間が満了するまで治療に専念し、復職したい」という旨伝えれば良いと思います。 傷病手当金は、在職中であれば支給されますが、退職後は、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ないと引き続き受給することはできませんので、ご注意下さい。 休職期間が満了するまで在籍し、退職後も労務不能状態が続く限り(最長支給開始後1年6か月)傷病手当金を受給し、治療に専念されることが良いと思います。 離職理由は、「就労に耐える健康状態にないため」とします。こうすれば、正当な事由のある離職として、3か月の給付制限なしに、失業手当を受給出来ます。 退職後、しばらく療養に専念するのなら、ハローワークで「受給期間延長手続き」をとり、就労可能になれば、求職の申込と失業手当の受給申請を行います。

    ID非表示さん

  • s4170875さん >離職理由は、「就労に耐える健康状態にないため」とします。こうすれば、正当な事由のある離職として、3か月の給付制限なしに、失業手当を受給出来ます。 失業手当は、就労する意志と能力がありながら職に就いていない人に支給するもので、「就労に耐える健康状態にない」方には支給されないのではないでしょうか。このまま行けば、傷病手当金は受給できそうですけどね。 質問者さん 他の質問に回答をしましたので、それもご参考になさってください。

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  • 経営者の立場から言わせていただきますと、なかなか鬱は理解されにくい病気だと思います。 前質問から、職場環境が悪いせいでの病気だそうですね。 会社も復職は無理と考えたのではないですか? 退職しても傷病手当はもらえるわけですし、復職は難しいと考えれば 仕方のないことだと思います。 離職票だけ、【会社の勧奨による退職】にしてもらうという条件で、退職されてはいかがでしょうか? もちろんその場合は、退職願いは出してはいけません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 退職願を出してはいけません。 上司に退職する旨を伝えるだけでいいです

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